知らぬが損をする?!2019年の「法改正」
2019年4月1日からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(正社員・パートなどすべての労働者)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については取得させなければなりません。
第1部(15:00~17:00)総務・経理職向け勉強会
年次有給休暇の基礎知識や年次有給休暇の管理方法。「36協定」新様式の書き方、その他、労務管理に関わる法改正など、実務に直結する内容。
第2部(18:00~20:00)経営者・管理職向け勉強会
外国人労働、ソーシャルメディアリスクについて。
【日時】
2019年4月19日(金)
第1部(総務・経理職向け)
15:00~17:00
第2部(経営者・管理職向け)
18:00~20:0
【場所】
京都市中京区烏丸通竹屋町角
地下鉄烏丸線 丸太町駅下車5番出口すぐ