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【コロナ関連】支援融資の条件緩和について

皆さんこんにちは!税理士安井事務所の青山です。 緊急事態宣言下の日本経済は大変ですね。


企業経営には資金繰りが重要ですが、この危機を乗り越えるために実質無利子・無保証となる融資制度が始まっているのは、皆さんご承知のことと思います。 ただ、融資を受ける際には色々な資料を提出しないといけないことは、融資を受ける経験のある皆様はご承知のことと思います。


あの資料がいる・これが無いから無理かなと思われるかもしれませんが、今はその提出資料が緩和されています。 何も出さなくても良いというのではなく、所定の「月別売上明細書」を作成・提出することで、試算表等の資料が無くても売上高の減少の認定を受けることが出来るようになっております。 京都府・京都市では上記のような融資の運用が緩和されているようですので、従来よりも融資を受けるハードルが下がっております。

日々新しい制度が出来ていますので、最新の情報をかき集めて、皆様の事業経営にご利用ください。



そんな中、先月の4月30日に、

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」 「地方税法等の一部を改正する法律」  が成立・同日施行されました。 (国税) ○納税の猶予制度の特例 ○欠損金の繰戻しによる還付の特例 ○テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 ○文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用 ○住宅ローン控除の適用要件の弾力化 ○消費税の課税選択の変更に係る特例 ○特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税  詳しくはこちらから!  ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm (地方税) ○徴収の猶予制度の特例 ○中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 ○生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

○自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 ○住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応 ○耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化   ○イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応  詳しくはこちらから!  ⇒ https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html  適用できるものがあれば、是非検討して下さい! 社会保険料の納付等についても、 ○厚生年金保険料等の納付猶予の特例 ○労働保険料等の納付猶予の特例  が設けられています!  詳しくはこちらから!  ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html

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