皆さんこんにちは!
税理士安井事務所の阿部です。 今月末まで緊急事態宣言が延長され、もうしばらく辛抱の時期が続きますね。 そんな中、先月の4月30日に
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」 「地方税法等の一部を改正する法律」 が成立・同日施行されました。 (国税)
○納税の猶予制度の特例 ○欠損金の繰戻しによる還付の特例 ○テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 ○文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用 ○住宅ローン控除の適用要件の弾力化 ○消費税の課税選択の変更に係る特例 ○特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 詳しくはこちらから! ⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm (地方税) ○徴収の猶予制度の特例 ○中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 ○生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 ○自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 ○住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応 ○耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化 ○イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応 詳しくはこちらから! ⇒ https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 適用できるものがあれば、是非検討して下さい! 社会保険料の納付等についても、 ○厚生年金保険料等の納付猶予の特例 ○労働保険料等の納付猶予の特例 が設けられています! 詳しくはこちらから! ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
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