こんにちは!
安井事務所です!
本日は、知っているようで知らない「ハンコの押し方~消印~」についてです!
そもそも「消印」とは?
文書に張り付けられた「収入印紙や切手が使用済みである」ことを示すために押すハンコのことをいいます。
例えば、以下のような文書に押します。
・収入印紙が貼られた契約書
・収入印紙が貼られた領収書
・収入印紙が貼られた手形
・切手が貼られたハガキ・封筒
よく、収入印紙にハンコを押すことを「割印」と仰る方がいますが、これは「消印」というので、注意しましょう!
また、よく消印を忘れがちなのは、領収書に貼る収入印紙かな?と思います。
平成26年3月31日までは3万円以上に収入印紙を貼っていましたが、平成26年4月1日からは5万円以上に収入印紙を貼ることになったので、普段あまり収入印紙を貼る機会が無いのと、大きい金額の場合、銀行振り込みやクレジットカード決済などが増えてきたので、余計に収入印紙を貼る機会が減りました。
なので、収入印紙を貼るのは知っているが、消印を押すまでは知らない方が特に若い方には多くなってきたと感じております。
消印は、収入印紙や切手が使用済みであることさえわかればよいので、必ずしも文書に使用したハンコを使う必要はありません。
シャチハタや日付印、屋号の入った角印を使っても問題ありません。
また、ボールペンなどで署名するのも良いとされています。
消印は、印紙と文書にまたがるようにして印をつける必要があります。
ただし、鉛筆やシャープペンなど文字がカンタンに消せるものや、線を付けただけのものは正式には無効となるので気をつけてください。
〇の中に「印」と書く、丸印記号も無効とされています。
領収書もそうですが、契約書も注意したいところです。
ある一定の金額以上が記載された契約書は印紙税の課税対象となり、収入印紙が必要です。
そして、その契約書の種類と契約の金額によって印紙税額が変わってきます。
印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
ちゃんと収入印紙を貼ってあるのか?税務調査の対象となります。
印紙税に関しては、来週、詳しくお届けしたいと思います。
消印は、文書の作成者または代理人のハンコを使って押すのが一般的です。
共同して契約書を作成した場合は、全員で押しても良いですが、必ずしも全員が押す必要はありません。
収入印紙は、契約書の左上のスペースに貼るのが一般的です。
(厳密な規定ではないので、契約を結んだ双方で相談して決めてください。)
消印は、文書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。
契約書の収入印紙の代金は、文書を作成した人が負担します。
もし契約書を複数人で共同して作成した場合は、折半するのが一般的です。
また、原本と控えなど同じ内容の契約書が複数あった場合、すべての契約書に収入印紙を貼り付けなければいけません。
領収書の収入印紙は、一般的に領収書を発行する店舗側が負担します。
(印紙税法では、厳密に誰が負担するのかという規定はありません。双方の話し合いで決めれば良いということになっています。)
また消印についても、店舗の従業員・使用人が、自身のハンコを使って押すのが一般的です。
収入印紙は、もし貼り付け欄がなければ、空いているスペースに貼り付けましょう。
消印は、領収書と収入印紙の模様部分にまたがってハッキリと押します。
印紙税は、収入印紙を購入して文書に貼り付け・消印をすることではじめて納税したことになります。
収入印紙が必要な文書に印紙の貼付けを忘れてしまうと、納税義務者は印紙税を納めなかったことになります。
その場合は、罰金として過怠(かたい)税が課されてしまいます。
過怠税は、納付しなければならない印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。
(200円の収入印紙の貼り忘れであれば、600円。)
自主的に納付もれを申し出たときは、1.1倍に軽減されます。
「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
(200円の収入印紙への消印忘れであれば、200円。)
印紙の貼り付け・消印忘れがないように注意しましょう。
ちなみに、印紙税は文書に対して課される税金なので、電子化された契約書には印紙税がかかりません。
来週は「印紙税」について、詳しくお届けしたいと思います。
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