みなさん、こんにちは。
安井事務所の青山です。
安井事務所では、この度コロナウイルス感染防止対策として透明なアクリル板を
会議室と皆のデスクに導入しました。今月中の購入であれば、先週お伝えした新
型コロナウイルス感染症対策 中小企業者等支援補助金も使えるのではないかと
思いますので、皆様も使える補助金なども使いながら感染症防止対策を実施して
くださいね。
さて、今回は以前お伝えした家賃支援給付金についてです。
7月14日からついに家賃支援給付金の申請が始まりましたね。
おさらいですが、申請が可能なのは、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人
事業主等であって、5月~12月において次のいずれかに該当する場合です。
○ いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
○ 連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
法人と個人で給付額が異なりますが、給付率が2/3、法人の場合最大600万
円・個人は最大300万円の家賃支援となっております。支援対象は店舗・事務
所などの家賃だけではなく、地代や駐車場などもその対象となっていますので、
色々な方が申請できるのではないでしょうか?
また、この申請手続きには原則もあれば例外もあり単純に賃貸借契約ではないから
申請できないということもないようです。例えば、土地又は建物を自らの事業の
ために使用・収益し、そのための対価を金銭で支払い契約をしている場合であっても、
それが賃貸借ではない形態であることも想定されているようです。
家賃支援給付金なので、原則的には賃貸借契約書を添付して申請することになっている
のですが、契約形態が賃貸借契約ではないから申請できないということに対する救済策
なのでしょうね。具体的にはどういったケースが該当するのか記載されてはいませんが、
賃貸借契約ではないが使用料を支払っているというケースでしょうか?
賃貸借契約ではないが、実質的には賃貸借契約に近い形の契約の場合には、
① 賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用証明証など)の写し
② ①が賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類
③ 直前3カ月間の対価の支払い実績を証明する書類
といった書類を添付することで申請が可能なようです。
賃貸借契約書が無いから申請できないとあきらめるのではなく、申請要項を確認して
みてくださいね。
ただし、不正受給は犯罪ですから駄目ですよ。持続化給付金の詐欺で7月末に大学生が
逮捕された事件も既に報道されており、簡単にお金がもらえるからと安易な方法で不正
受給を狙うといったことは絶対におやめくださいね。
~お願いとご注意~
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