こんにちは!
安井事務所の次原です!
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2019年は労働関係の法律改正などなど、対応に追われました。
2020年も労働関係の法律改正などなど、対応に追われそうです。
そこで、最近の法改正情報のまとめとして以下の重要な法改正4つを、連続で配信したいと思います!
★残業上限規制
★パワハラ防止措置の義務化
★年次有給休暇の強制取得の義務化
★同一労働同一賃金
今年から始まるものや、もうすでに始まっているものなどもありますので、しっかり確認しておきたいものです。
それでは、今日は「残業上限規制」をやっていきたいと思います!
残業の規制は以下のようになっています。
大企業は先行して。2019年4月より開始していますが、2020年4月からは中小企業も対象となります。
罰則があることに注意です!
1人あたり「6ヵ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金」です。
これは、従業員の1人がこの規制以上に働いてしまった場合、「6ヵ月以下の懲役又は、30万円以下の罰金」なので、規制以上に働いた従業員が10人いれば、「×10」、つまり、罰金で言えば、300万円となります。
また、今まで、中小企業は、60時間超の割増賃金率に関して、猶予されていましたが、2023年4月1日より、その猶予が廃止されます。
そもそも、以下の❶~❸の場合に、一定の条件のもと、時間外又は休日に労働させることが認められています。
❶ 非常災害の場合
❷ 公務のため臨時の必要がある場合
❸ 労使協定(36協定)による場合
通常の場合で言いますと、❸の場合かと思います。
労使協定(36協定)を労基署に提出したら、残業をさせることが出来ます。
36協定を提出せずに、残業をさせている会社は、論外です。
提出していなかった、そもそも存在を知らなかった会社は、今すぐ提出しましょう。
そして、最近は長時間労働させたとして、裁判になるケースがとても多いです。
社長が責任を問われることはもちろんですが、従業員の時間管理や業務管理をしている直属の上司など、その状況を作った人が書類送検されています。
また、厚生労働省では、事業場の労働基準関係法令違反の背景に、極端 な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第 120号)等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会や中小企 業庁に通報する制度の強化を図っていくことにしています。
詳しくは以下のチラシをご覧ください!
厚生労働省チラシ「長時間労働につながる取引慣行を 見直しましょう!!」
余談ですが、厚生労働省から、令和元年(2019年)12月24日に開催された「第157回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。
改正民法の施行が2020年4月1日に迫り、賃金等請求権の消滅時効について、まずは3年で運用し、5年後の見直しで最終的に5年を目指す見解を示したことが話題となっています。
ますます、未払い賃金の請求が激化してくるかと思います。
間違った残業計算をしていないでしょうか?今一度確認しておきたいものです。
来週は「有給休暇の強制取得の義務化」をお届けします!
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