国税庁は2月26日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納
税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新しました。それによると、雇用調整助
成金の収益計上時期の取扱いが変わったようです。
助成金の収益計上時期については、
〇 経費補填目的の助成金であれば、元々の経費が発生したとき
〇 支給決定があったとき
〇 入金があったとき
など、収益の計上時期がいつなのか迷うところですね。
法人税基本通達によると、
支給決定日に収入すべき権利が確定するため、原則として、その助成金等の「交付決定日の属す
る事業年度」に収益計上することとしています。
ただし、その助成金等が、経費補填を目的に法令の規定等に基づき交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、「経費発生日の属する事業年度」に収益計上することとしていました。
雇用調整助成金は、この例外の方に該当し、支給決定日ではなく、休業のあった日の属する事業年度に収益計上することとされていました。これは、休業手当に対応する収入として、「費用収益対応の原則」という会計基準からいっても妥当な処理方法でしたが、
今回発表されたFAQで一転!!
〇 一般措置(事前の計画届の提出が必要)… 経費発生日の属する事業年度に収益計上
〇 特例措置(事前の計画届の提出が不要)… 交付決定日の属する事業年度に収益計上
ということが発表されました。
つまり、今般のコロナ禍における雇用調整助成金の申請には、そもそも休業等計画届の提出が不要となりましたので、昨年来からの雇用調整助成金はすべて「特例措置」に該当し、交付決定日の属する事業年度に収益計上することになりました。
あくまでもコロナ禍における特例措置なので、再度、計画届の提出が必要となれば、「一般措置」として取り扱うということのようです。
雇用調整助成金については特例につぐ特例で、助成金センターの職員ですら、情報についていけ
ない者が多く、現場は大パニックに陥っていました。
その反面、国税については、一本筋の通った解釈を貫いてきましたが、ここに来て解釈が揺れて
きましたね。
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